| 互助会の解約でお困りの方へ |
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『解約をしたいけれど、どうしたら良いのかわからない?』
『解約は手続きが面倒で、難しい?』 … そんな疑問を解決します!
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| 入会の互助会に解約を申し出る! |
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| ※加入者本人が解約の手続きをする場合 |
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※加入者以外のもの(代理人)が解約の手続きをする場合 |
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(1)加入者証(会員証)
(2)本人であることを証明するもの
(3)印鑑
(4)銀行等口座番号(払戻金振込み用) |
用意するもの
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加入者本人から「解約に関わる一切の権限を委ねる」旨の委任状が必要です。他は「本人解約の場合」と同じです。ただし、互助会から加入者本人「解約の意志」の確認をすることがあります。 |
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| 払い込み掛け金の合計額から所定の解約手数料を差し引いた金額。解約手数料は、加入時の契約に基づいて計算されます。(その額を「解約払戻金表」により計算根拠を必ず確認しましょう) |
返金の額
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基本的に「本人解約の場合」と同じ。
「返金先」は「原則として加入者本人に直接」返金することとされているので、加入者本人に直接返金されます。
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解約された日から45日以内。
経済産業省では、「30日以内、出来れば15日を目標に努力すべきもの」としている。
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返金のとき
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「本人解約の場合」と同じ |
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※互助会が解約返戻に際し、無過失たる証明のために必要な印鑑証明を求めることがあります。
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